雇用形態に関する用語
- 業務委託
- いわゆる個人事業主と考えると理解しやすいでしょう。
報酬は自分次第ですが社会保険には特別な場合を除き加入できません。保険料等は全て自己負担になります。
- 代理店契約
- 経営の方法や仕入れなども含めて、募集主の指導のもとに販売などの代理店業務を行います。
特に法人に限っていないケースもあります。
- 派遣社員
- 派遣元と雇用契約を結び、派遣先の指揮を受けて勤務する形態。
給与、待遇等は派遣元で決定していますが、勤務時間、休日休暇等は派遣先に準じます。
- 契約社員
- 雇用期間・給与・勤務形態などをあらかじめ会社と個人の間で取り決めて、採用される形態のこと。
一年ごとの契約更新をする企業が多いようです。
- アルバイト・パート
- 勤務時間が短かったり就業日が少ないケースがほとんどです。
ただし、法律で決められている内容は正社員と同じなので、保険加入や有給休暇ももらえます。
給与に関する用語
- 基本給
- 所定労働時間に対して支払われる賃金。
- 固定給
- 基本給に住宅手当など、毎月変動しない固定手当をプラスした賃金。
- 歩合給
- 業績によって変動する賃金のこと。そのため、月ごとに収入が変わります。
- 月給
- 月ごとに給与の支払いがある制度。
- 月収
- 一ヶ月の総収入。
- 年俸制
- 一年の給与をあらかじめ決めて、それを等分に分割して支払われる給与形態。
通常12ヶ月以上に分割して支払われる場合が多い。
- 年収
- 一年間の総収入。
休日に関する用語
- 週休2日制
- 月に一回以上、週2日以上ある週を設けている制度。
- 完全週休2日制
- 毎週必ず週2日以上の休みがある制度。
- 隔週休2日制
- 隔週で週2日以上の休みがある制度。
男女雇用機会均等法について
男女雇用機会均等法とは「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律」 の略です。均等法では5段階、すなわち、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇、の各段階において、男子と均等な機会を与え、取扱いをするように規定しています。今までは、募集・採用と配置・昇進に関する規定は努力義務規定、教育訓練と福利厚生に関する規定は一部禁止規定、定年・退職・解雇に関する規定は禁止規定でした。
今回の均等法改正では、従来の均等法での『努力義務規定』を『義務規定』に強化し、また制裁措置についても、法律違反をした事業主名を公表する制度を設け、さらにセクシャルハラスメントに対する対応にも踏み込んでいます。
今までの男女雇用機会均等法や女性労働者に関する労働基準法は、女性を保護するという観点に立って考えられていましたが、これからは、その保護も女性差別の一種だと考える動きの中で、女性軽視はもちろん、逆に女性だけの優遇も改められることとなりました。
以上の事柄から、本誌では求人広告の作成や掲載に当たって、『男女雇用機会均等法』を十分に理解し、準拠するよう努めています。